補助金制度:申請条件

*申請条件

  1. 設備の省エネ改修事業
  2. 機器代・工事代合わせて300万円(税抜)以上の省エネ事業
  3. 年度内事業であること。
  4. 省エネ事業を実践する施設に於いて、省エネ率が1%以上または省エネルギ-量が500KL以上

*省エネ率の考え方

事業前省エネ事業事業後
全エネルギー100%
(電気・ガス・油類)
油:ガソリン・灯油・軽油・重油
全エネルギーの1%以上の省エネ率全エネルギーの99%以下の達成義務

申請書類に記載する省エネルギー量は必達です。未達の場合は補助金の返還となる場合があります。

*今期の事業予算予測

平成28年度エネルギ-使用合理化事業者支援事業予算-通称「エネ合」

補助率:補助対象経費の1/3以内
補助金対象経費は、「機器代+工事代」を合算した金額です。

(例)補助対象経費 1500万円補助金額 500万円実質取引金額 1000万円

*事業スケジュ-ルイメ-ジ 

平成28年度補助金制度公募期間 4月~12月 経産省・環境省・中小企業庁など各省庁
(ホ-ムペ-ジにて掲載されています)

*申請に伴う必要事項

  1. 電気・ガス・油(ガソリン・灯油・軽油・重油)の使用料と料金明細書:1年分

    直近から過去1年間の使用料・請求金額の明細(使用月基準)
  2. 決算報告書(直近3期分)

    株主総会の営業報告、決算報告書(直近3期分)
  3. 商業登記簿謄本(原本)

    担当区域の法務局から原本取得(3ヶ月以内)
  4. 建物の登記簿謄本(原本)

    担当区域の法務局から原本取得(3ヶ月以内)
  5. 申請法人及び施設パンプレット

    資本金・従業員数が判る資料
  6. 交付申請書(捺印のみ)

    原本はコンサルタント会社で作成。登記上に登録されている印鑑での捺印
  7. 設備設置承諾書(捺印のみ)

    建物使用者と所有者が違う場合のみ必要。
    原本はコンサルタント会社が作成
    登記上に登録されている印鑑で捺印